適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
岩手医科大学附属病院(およびその関連施設)に通院・入院する患者が、希望する治療・療養を選択し、また最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、医療・ケアチームでその患者・家族に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
2.適切な意思決定支援における具体的な医療・ケアの方針決定指針
2-1患者本人の意思が確認できる場合
1) 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
2) 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われる必要がある。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
3) このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
2-2患者本人の意思が確認できない場合
1)家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の方針をとることを基本とする。
2)家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて本人に代わるものとして家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
3)家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
4)このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものと
する。
3.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
・障害者や認知症等で、自らが意思決定することが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活の意思決定ガイドライン」を参考に支援を行う。できる限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームやワーカー等で話し合い支援する。
4.身寄りがない患者の意思決定支援
・身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無により状況が異なるため、医療ソーシャルワーカーに依頼し支援の方法を検討する。介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への指針に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
5.複数の専門家からなる話合いの場の設置
「医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合」「本人と医療・ケアチームの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合」「家族の中で意見がまとまらない場合や、医療ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合」等については、岩手医科大学附属病院倫理委員会で、その方針を審議する。
注)別途設置される話合いの場は、あくまでも本人、家族、医療・ケアチームの間で、適切な意思決定のためのプロセスを経ても合意に至らない場合、例外的に必要とされるものである。
制定日 2024年6月1日