特定機能病院にかかる情報公開
1.医療法施行規則第7条の2第1項に基づく管理者の資質及び能力に関する基準について
第2条 候補者の選任基準は、次のとおりとする。
(1) 医師であること
(2) 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力を有すること
(3) 組織管理能力等の附属病院を運営する上で必要な資質及び能力を有すること
(岩手医科大学附属病院長候補者選任規程)
2.医療法施行規則第7条の3第1項に基づく合議体の設置について
第3条 候補者の選任方法は、次のとおりとする。
(2) 学長は、附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を召集し、選考会議に対して、複数名の候補者の推薦を求める。
(岩手医科大学附属病院長候補者選任規程)
附属病院長候補者選考会議の設置については、こちらをご参照ください。
3.医療法施行規則第9条の23第1項及び第2項に基づく合議体について
第1条 附属病院に、附属病院の管理運営に関する重要事項を審議するために、附属病院運営会議(以下「運営会議」という。)を設ける。
(附属病院運営会議規程)
4.医療法施行規則第15条の4第1項第1号に基づく管理者が有する権限について
第20条の5 附属病院長が有する附属病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限については、次の各号のとおり定めるものとする。
(1) 人事執行権限について 岩手医科大学附属病院規程
(2) 予算執行権限について 学校法人岩手医科大学事務専決規程
(岩手医科大学組織規程)
5.医療法施行規則第15条の4第1項第2号に基づく監査委員会について
医療安全に係る監査委員会の設置については、こちらをご参照ください。
6.医療法施行規則第15条の4第1項第3号に基づく管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制及び理事会等による病院業務の監督に係る体制の整備について
第2条 本学における運営諸活動の遂行状況を、適法性と効率性の観点から、公正かつ独立の立場で評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善及び合理化のための助言・提言等を通じて、本学の健全な運営を確保することを監査目的とする。
(学校法人岩手医科大学内部監査規程)
第2条 監査は、本学の財務及び会計の適正な執行を確保し、並びに業務の適法かつ合理的な運営を期するものとする。
(岩手医科大学幹事監査規程)
第4条の3 附属病院長は、附属病院の管理及び運営に関する事項の概要を、理事会に報告しなければならない。
(岩手医科大学附属病院規程)