2019年ゴールデンウィーク期間の診療日について

標記について、2019年5月1日(水)「天皇の即位の日」および4月30日(火)、5月2日(木曜日)の祝日法に規定される「国民の祝日」に伴う大型連休中の診療体制につきまして、当院は4月30日(火)、5月2日(木)を診療日とし通常どおり診療を行いますので、お知らせ致します。

【ゴールデンウイーク期間の診療日】 ※塗りつぶし部分は休診日

4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27
4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4
5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11
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