医療安全に係る監査委員会

医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第50 号)第15条の4 第1項第2号に基づき、附属病院及び附属内丸メディカルセンターの医療安全管理に関する業務の適法性及び妥当性を監査し、安全かつ効率的な運営に資することを目的として医療安全に係る監査委員会を設置しております。

医療安全に係る監査委員会

氏  名 所  属 選定理由
三木 保 東京医科大学医学部
医療の質・安全管理分野 主任教授
医療に係る安全管理に関する識見を有する者
長谷川  長谷川菜園法律事務所 代表 法律に関する識見を有する者
奥寺 高秋 元岩手県職員 医療を受ける者その他医療従事者以外の者

監査委員会結果報告

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